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給料以外のお金の取り方|毛利会計事務所
2022年9月27日
兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。
今日は「給料以外のお金の取り方」ということで、経営している会社から
どういう名義でお金を取るのが賢いのかをランキング形式でお話ししたいと思います。
7位まで発表しますが、給与は何と5位です。
↓動画版はこちら↓
それでは具体的に見ていきます。
■1位 旅費日当
これは、出張に行く際に、会社から出るお小遣い的なものです。
出張行くなら外食とかでお金かかるやろうし、これ取っときみたいなやつです。
旅費規程を作っておけば、社長も取ることが可能です。
これの凄いところは、もちろん会社の経費にもなるし、もらった個人側でも
所得扱いにならず、税金がかからないところです。
つまり法人個人ともに課税されない最強の取り方です。
■2位 退職金
退職金は退職後の生活費の意味合いが強いので、ここから税金取りすぎるのは
ということで、非課税枠が大きくとられている上に、給料の税率の半分で設計されています。
ただ、退職しないと取れないので、機会としてはかなり限られます。
小規模企業共済とか経営セーフティー共済とか使えば、退職時まで税金がかかるタイミングを
ずらせますが、またの機会にお話ししようと思います。
■3位 家賃
家賃を取るには、会社に不動産を貸している必要があります。
法人側は支払った家賃は経費で落ち、もらった個人側は所得になります。
給料でもらうよりいい点は、社会保険料がかからないことです。
ただ、給料みたいに年末調整だけで終わらないので、確定申告が必要になります。
■4位 利息
利息を取るには、会社にお金を貸している必要があります。
取り扱いは、家賃と同じです。
ただ、仮に1,000万円貸してましたとして、利息1%取ったとしても
年間10万円にしかなりません。
10万円の利息を取るために確定申告しないといけなくなるので、
実務上は使えないと思います。
■5位 給料
給料(役員報酬)は会社の経費で落ちるので、法人税は減ります。
一方、もらった個人側は所得になるので、所得税がかかります。
さらに、社会保険料がかかるので、今の制度では、給料は高いほど損する仕組みになっています。
■6位 配当
配当をもらうには、株主である必要がありますが、中小企業の場合、社長は株主であるケースが
多いと思います。
配当は経費で落ちず法人税がかかり、かつ、もらった個人側でも所得税がかかるので、そういう意味ではかなり不利です。
あくまでも株主に経営者以外の方がいるときに取る手段であり、株主=経営者の場合、
損するだけなので配当はすべきではありません。
■7位 賞与
役員はボーナスが取れないと聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、
取れないわけではなく、取ったら損するということになります。
会社の経費で落ちず法人税がかかり、個人でも所得税がかかる状態になります。
かつ社会保険料も。
役員が自由に賞与をとれる設計にしてしまうと、法人で利益が出るから、
役員の賞与で調整しようということが可能になってしまいます。
一応事前にボーナスこれだけ取りますという届け出を税務署にすれば、
経費で落としてOKとなりますが、それなら毎月の給料を上げたらいいだけの
話なので、面倒なだけだと思います。
以上。
何の名目で会社から取るのかを考えて、手元にお金を残しましょう!
2代目税理士 毛利進士