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法人版ふるさと納税|毛利会計事務所

2021年12月15日

兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。

今日は『法人版ふるさと納税』のお話をしたいと思います。

結論とすれば、返礼品はないけど、経費の3倍の減税効果があります。

 

↓動画版はこちら↓

 

皆さん、個人で行うふるさと納税はよくご存じかと思いますが、
実は法人にもふるさと納税というものが存在します。

個人でふるさと納税を行う理由とすれば、返礼品目当てであることがほとんどだと思いますが、
企業版には返礼品がありません。

なので、金銭的なメリットはありません。

ただ、税金の使われ方に疑問を持つ方も結構多いので、そういう方にとっては、
税金の使い道を指定できるという意味で知っておいてもいい制度かと思います。

 

具体的に見ていきます。

 

仮に100万円のふるさと納税を行ったとします。

経費扱いになるので、法人にかかる税率を30%とすると、30万円の税金が減額になります。

これに加え、最大60%の税金が直接減額されます。
(法人住民税法人税割額の20%が限度など、上限があります)

これらを合わせると、約90%の税金が減額される計算になります。

普通の経費だと30%の減税効果のところが、90%になるので、3倍の減税効果があるといえます。

ただ、決して得をしている話ではなくて、10%の自己負担をすることで税金の使い道を指定しているにすぎません。

これの副次的効果として、地方公共団体との関係構築のきっかけとなったり、
企業としてふるさと納税しているというブランドイメージがアップするといったことはあると思います。

 

最後に注意点です。

・赤字の法人がふるさと納税をしても、減額される法人税等がないので、ただの寄付になります。
・本社が所在する地方公共団体への寄附はできません。
・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。

 

以上!

2代目税理士 毛利進士