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領収書を捨ててよくなる!?(電子帳簿保存法改正)

2021年11月20日

兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。

今日は「領収書を捨ててよくなる!?」というお話をしたいと思います。

結論とすれば、会計ソフトの機能を使いこなせば、その場で捨てることも可能になります。

↓動画版はこちら↓

 

前から捨てることはできたのですが、捨てるための要件が厳しすぎて、「誰が使うん?」という仕組みになってました。

それが、令和4年1月から捨てるための要件が緩和され、かなり捨てやすくなります。

改正前の話をしても仕方ないので、改正後の内容をお伝えします。

次の3つをクリアすれば、領収書を捨てても大丈夫になります。

 

①電子帳簿保存法改正対応の会計ソフト導入

「タイムスタンプの付与機能」か「訂正・削除の確認機能」のいずれかの機能を有する必要があります。

タイムスタンプとは、その時間にその領収書が存在していたことを証明する電子のハンコです。

領収書をスキャナか写真で取り込んだ際に、タイムスタンプが付与される機能を有していればOKです。

もう一つの、「訂正・削除の確認機能」とは、一度取り込んだ領収書データを削除・訂正した場合には、
その履歴が残る機能です。

いずれの機能も、不正を防止するためのもので、大体の会計ソフトが対応してくるはずです。

 

②2か月とおおむね7営業日以内に入力

改正前はおおむね3営業日以内だったものが、大幅に延長されます。

少なくとも2カ月に1回は入力しないといけないので、1年分まとめて入れてる方はダメです。

入力というのは、○○費という仕訳を行うところまでは不要で、スキャナか写真データを
会計ソフトにアップロードすることを指します。

つまり、その場で写真撮って、会計ソフトに取り込めば、その場で捨ててOKです。

仮に期限内に入力できなかったものは、紙で残しておく必要が出てきます。

 

 

③日付・金額・取引先で検索可

領収書には、この3要素の記載があるはずなので、会計ソフトに取り込んだ時点で「仕訳」として勝手に入力されるはずです。

上手く取り込めなかった場合は、手入力で補って下さい。

これにより、会計ソフト内に、「仕訳」として日付・金額・取引先とともに領収書データが保存されるので、検索が可能になります。

 

以上、3つ見てきましたが、全て会計ソフトの機能に乗っかればできるものばかりです。

税理士に入力を丸投げしているような会社さんは、あまりメリットないかもしれないですが、
ご自身で入力されているような場合は、結構メリットあると思います。

ぜひご検討ください。

 

以上!

2代目税理士 毛利進士