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「紙で請求書を保存」じゃダメになる!?電子帳簿保存法改正
2021年10月21日
兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。
今日は令和4年1月から「紙で請求書を保存」じゃダメになるケースがあるので、それをご紹介します。
ほとんどの会社さんで、影響が出るので、必ず知っておいて下さい。
↓動画版はこちら↓
結論とすれば「データで貰ったものはデータで置いとけ」です。
皆さん、メールで請求書を貰うことってないでしょうか?
ちゃんとしてる会社さんほど、印刷して紙で置いてるのではないかと思います。
これが、紙保存ではダメで、必ずデータで保存しないといけないように改正されます。
メールサーバーに残ってるから、結果オーライやん?と思うんですが、保存の仕方もルールがあります。
他にも影響があるものはこちら。
・ホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ
・クレジットカードの利用明細データ
・FAXをダイレクトにPDFにしたもの など
先に、このルールを破ったらどうなるかのお話ですが、青色申告を取り消される可能性が出てきます。
つまり、令和4年1月以降も紙で保存を続けたとか、ルール通りにデータ保存しなければ、青色申告が取消されるかもというお話です。
青色申告が取り消されると、個人事業主の場合は65万円控除が無くなったり、法人の場合は、赤字を10年繰越せる制度が使えなくなったり、かなり不利に働きます。
では、データ保存の要件を具体的に見ていきます。
この要件も、システム導入をすれば満たせる要件もありますが、今回はシステム導入をせずに、最低限守るべき要件だけをご紹介します。
①訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
PDFデータを不必要に消したり、訂正したりしませんという社内の取決めです。
これを踏み絵にして、不正を防ごうという趣旨のものです。
サンプルが国税庁のホームページに挙がってますので、見てみて下さい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
②取引年月日、取引先、取引金額により検索可
PDFファイルの名前に3要素を入れて保存して下さい。
ex『20221031_㈱国税商事_110,000』
エクセルで一覧表を作る方法もありますが、PDFの名前変える方が手っ取り早いと思います。
ちなみに、2年前の売上が1,000万円以下の小規模事業者は、②の要件は不要です。
令和4年1月からデータで受け取る請求書・領収書については、最低限この2つの要件は守ってデータで保存するようにお願いします。
もうすぐなので、そろそろご準備下さい。
以上!
2代目税理士 毛利進士