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領収書っている??
2021年2月16日
経費には、必ず「領収書」が必要なのかというお話です。
領収書じゃないとダメだと思ってる方が中にはいらっしゃいますが、
全くそんなことはありません。
結論とすると「レシート」で十分です。
というより「レシート」が望ましいです。
現金の場合はレシートが出ない場合にのみ、領収書で代用して下さい。
↓動画版はこちら↓
レシート・領収書以外にも経費を証明する書類があるので、4種類並べて説明したいと思います。
クレジットカードを使った場合、4種類も同じ様な書類が出るということです。
これらの書類の保存には、3万円以上か未満かで考え方が変わります。
* 3万円未満 3万円以上
①領収書 〇 △
②レシート 〇 〇
③カード利用明細 〇 △
④カード請求明細書 〇 ×
※③カード利用明細
→ カード切ったらウィーンって出てくる色付きの紙
※④カード請求明細書
→ カード会社から送られてくる、一か月単位の明細
3万円未満であれば、金銭を払った事実が分かればいいので、どれでもOKです。
また、この3万円基準を設けているのは「消費税法」なので、
免税事業者や簡易課税を使っている事業者さんは
金額に関係なく①~④のどれでもOKです。
で、3万円以上の話に入っていきたいと思うんですが、
「消費税法」は次の5項目の記載を求めています。
・発行者の名前
・日付
・内容
・金額
・(宛名)← 不特定多数が利用する店ではなくていい
発行者の名前、日付、金額はどれでも大体書いてあります。
その中でも、そもそもダメなのが④カード請求明細書です。
これは、店が発行するものではなく、カード会社が発行するものなので、
消費税を払った証明としては、そもそも認められません。
①領収書と③カード利用明細が△なのは、「内容」が弱いからです。
よくある「お品代」とか、内容書いてないに等しいですからね。
③カード利用明細は消費税法的にはOKになってるんですけど、
個人的に「内容」がない(薄い)と思います。
一方レシートは、これ以上ないぐらい内容が充実してます。
唯一の弱点は「宛名」。
でも「宛名」は小売店とか飲食店とか不特定多数が利用する店では
なくていいことになっています。
レシートが出る店=不特定多数が利用する店やと思うので
レシート=宛名なしでOKだと僕は思ってます。
(ちょっと乱暴かもしれませんが)
ということで、再度結論。
「レシート」が無敵。
現金の場合はレシートが出ない場合にのみ、領収書で代用。
2代目税理士 毛利進士