ニュース一覧
News
税理士が教えたくない事業承継税制
2021年8月28日
兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。
今日は、「税理士が教えたくない事業承継税制」というお話をしたいと思います。
結論とすると、めちゃくちゃメリットのある制度なので、是非活用しましょう!です。
↓動画版はこちら↓
まず、はじめに、事業承継とは大枠で言うと「会社を継ぐこと」なんですが、
皆が頭を悩ませているのは、『株の相続税問題』であることがほとんどです。
自社株(自分の会社の株式)であっても、年々利益が溜まっていれば、
しっかりと価値があって、相続が発生したらしっかり相続税がかかってくる。
だから皆どうしようと悩んでるわけですね。
これが足かせになって、日本の事業承継が進まないので、自社株にかかる相続税
(贈与税)は、猶予(将来的に免除)しますという制度を作りました。
税金問題が解決するので、めちゃくちゃ画期的な制度です。
が、デメリットがあります。
①猶予なので、取り消される可能性がある
②後継者死亡時まで、定期的に継続届出書を出し続ける必要がある
税理士側すると、取り消されるリスク考えると避けたい制度なんです。
本音ではうちでもやりたくない。
でも、メリットが大きいから、基本勧めてます。
大切なのは「どういう時に取り消されるのか」を理解することです。
取り消される事由とすると、大きなところでいうと次の3つです。
(細かくは他にもあります)
①自社株を売却した
そもそも事業を承継して続けることを後押しする制度で、
自社株を売却するということは、大抵の場合事業から離れる
ことを意味するので、この制度を受ける前提が無くなることになります。
ここまで事業承継税制の適用を認めてしまうと、無税で株を相続したうえで、
すぐに売却(現金化)しても無税のままなので、租税回避に使えてしまう。
これを未然に防ぐ意図ですね。
取り消されて当たり前かと思います。
②資産管理会社になった
これも租税回避を防ぐためのものです。
個人所有の不動産には相続税がかかるのに、
法人所有の不動産が(事業承継税制により)相続税を回避することが出来ると
これを目的とした制度利用が想定されます。
最初は事業会社を装って、後に資産管理会社(メインの資産と収入が不動産である会社)
に該当するような場合には、取り消されることになります。
③継続届出書を出し忘れた
これは、上で説明した通り事業承継税制を受けるための要件です。
最初の5年間は毎年、それ以降は3年に一度提出し続ける必要があります。
提出すること自体は簡単ですが、後継者死亡までなので尻込みする要件ではあります。
以上3つなので、普通にやってれば、自然にクリアできるやつばかりです。
どうしても取消リスクが怖すぎて、早い段階でNOにしてしまい
そうなんですけど、自社に置き換えたときには具体的にどうなったら
取り消されるのかまで見て、判断することをお勧めします。
これこそ、税理士抜きでは難しいので、まず税理士さんにご相談ください。
うちでも相談に乗れますが、お客さんと二人三脚でやっていくものなので、
実際にGOするとなったら顧問契約を条件とさせていただきます。
以上!
2代目税理士 毛利進士