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会社設立するなら今がチャンス!(インボイス制度が始まる前に)
2021年8月28日
兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。
今日は、会社設立するなら今がチャンスというお話をしたいと思います。
結論としては、インボイス制度が始まる2年前までに会社を設立すると
消費税がお得になるというお話です。
↓動画版はこちら↓
最近ちらほらインボイス制度ってものを耳にする機会が増えてきたように思います。
初めて聞いたという方も大丈夫です!
インボイスというのは「消費税が書いてある請求書・領収書」のことです。
これが令和5年10月から誰でも発行できなくなります。
例えば、AタクシーとBタクシーがあったとして、それぞれで
5,500円分利用したとします。
Aタクシー(課税)
料金 5,000円
消費税 500円 → 納税必要
Bタクシー(免税)
料金 5,000円
消費税 500円 → 納税不要
どちらも同じ領収書ですが、タクシー会社側で取り扱いが異なります。
Aタクシーは消費税500円を国に納めるので、儲けは5,000円なのに対し
Bタクシーは消費税500円を納めなくていいので、儲けは5,500円になります。
この免税事業者になれるなれないの話は、2年前の売上が1,000万円以下
であるかどうかで判定されます。
なので、Bタクシーは不正に消費税500円を儲けたのではなくて、
今の仕組みとして、そうなっています。
今は、Bタクシーのような免税事業者でも、消費税込みの請求書・領収書を
発行できますが、令和5年10月から発行できなくなります。
つまり、以下のようになります。
Aタクシー(課税)
料金 5,000円
消費税 500円 → 納税必要
Bタクシー(免税)
料金 5,000円
消費税預かったら納めるし、預かってないなら納めないしという
制度として正しいものに変わります。
で、これを逆読みすると、令和5年10月までは、免税事業者であっても
消費税込みの請求書を発行できてしまいます。
つまり、令和5年10月までは益税のメリットが受けられます。
じゃあなぜ今がチャンスかというと、免税期間が絡んできます。
Bタクシーのところでお話したように、2年前の売上が1,000万円以下なら
免税事業者になれます。
設立したての会社は、1年前も2年前も売上がないので、2年間は自然と
免税になれるケースが多いです。(そうならない場合もあります。)
この2年の免税期間を最大限活用しようと思うと、令和3年10月までに
会社設立がベストということになります。
つまり今です!(令和3年8月時点)
ご検討ください。
以上!
2代目税理士 毛利進士