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税理士が教えたくない事業承継税制

2021年8月28日

兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。

今日は、「税理士が教えたくない事業承継税制」というお話をしたいと思います。

結論とすると、めちゃくちゃメリットのある制度なので、是非活用しましょう!です。

 

↓動画版はこちら↓

 

まず、はじめに、事業承継とは大枠で言うと「会社を継ぐこと」なんですが、
皆が頭を悩ませているのは、『株の相続税問題』であることがほとんどです。

自社株(自分の会社の株式)であっても、年々利益が溜まっていれば、
しっかりと価値があって、相続が発生したらしっかり相続税がかかってくる。

だから皆どうしようと悩んでるわけですね。

これが足かせになって、日本の事業承継が進まないので、自社株にかかる相続税
(贈与税)は、猶予(将来的に免除)しますという制度を作りました。

税金問題が解決するので、めちゃくちゃ画期的な制度です。

 

が、デメリットがあります。

①猶予なので、取り消される可能性がある
②後継者死亡時まで、定期的に継続届出書を出し続ける必要がある

 

税理士側すると、取り消されるリスク考えると避けたい制度なんです。

本音ではうちでもやりたくない。

でも、メリットが大きいから、基本勧めてます。

大切なのは「どういう時に取り消されるのか」を理解することです。

 

取り消される事由とすると、大きなところでいうと次の3つです。
(細かくは他にもあります)

 

①自社株を売却した

そもそも事業を承継して続けることを後押しする制度で、
自社株を売却するということは、大抵の場合事業から離れる
ことを意味するので、この制度を受ける前提が無くなることになります。

ここまで事業承継税制の適用を認めてしまうと、無税で株を相続したうえで、
すぐに売却(現金化)しても無税のままなので、租税回避に使えてしまう。

これを未然に防ぐ意図ですね。

取り消されて当たり前かと思います。

 

②資産管理会社になった

これも租税回避を防ぐためのものです。

個人所有の不動産には相続税がかかるのに、
法人所有の不動産が(事業承継税制により)相続税を回避することが出来ると
これを目的とした制度利用が想定されます。

最初は事業会社を装って、後に資産管理会社(メインの資産と収入が不動産である会社)
に該当するような場合には、取り消されることになります。

 

③継続届出書を出し忘れた

これは、上で説明した通り事業承継税制を受けるための要件です。

最初の5年間は毎年、それ以降は3年に一度提出し続ける必要があります。

提出すること自体は簡単ですが、後継者死亡までなので尻込みする要件ではあります。

 

 

以上3つなので、普通にやってれば、自然にクリアできるやつばかりです。

どうしても取消リスクが怖すぎて、早い段階でNOにしてしまい
そうなんですけど、自社に置き換えたときには具体的にどうなったら
取り消されるのかまで見て、判断することをお勧めします。

これこそ、税理士抜きでは難しいので、まず税理士さんにご相談ください。

うちでも相談に乗れますが、お客さんと二人三脚でやっていくものなので、
実際にGOするとなったら顧問契約を条件とさせていただきます。

 

以上!

2代目税理士 毛利進士