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税金を減額する3つの制度
2021年4月21日
兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。
今日は、中小企業の「税金を減額する3つの制度」の
お話をしたいと思います。
個人事業主の方も対象です。
結論とすれば、次の3つがあれば、税金が減額されるかも!?
ということは押さえておいてください。
①設備投資
②賃上げ・新規雇用
③研究開発
↓動画版はこちら↓
①設備投資(設備投資額の7%+α)
【対象資産】
a機械及び装置 160万円以上(製造業の生産ラインなど)
bソフトウェア 70万円以上(販売管理ソフトなど)
c工具器具備品 30万円以上(パソコン事務機器など)
d建物附属設備 60万円以上(電気空調設備など)
a~dの全てを網羅する中小企業経営強化税制というものがありますが、
事前申請が必要でちょっとハードル高いので割愛します。
事前申請なく使える制度があるので、代わりにそのご紹介です。
■中小企業投資促進税制
aとbが対象で、これは、金額判定しかないので、取得があれば
申告の時に減額すればOKです。
■商業・サービス業・農林水産業活性化税制
cとdが対象で、令和3年3月取得分までなので終わってる制度ですが、
申告はこれからなので、適用できるものがないか確認してみて下さい。
ただ、金額判定に加えて、専門家のアドバイスを受けた書面がいるので
税理士さんに相談することをお勧めします。
②賃上げ・新規雇用(給料増加分の15%+α)
前期より給料が増えていれば、増えた分の15%について、
税金を減額してくれます。
特に、これからの時期は前期がコロナで給料を減額していたり、
残業代が少なかったりするので、自然と増えることが想定されます。
また、令和3年4月開始する事業年度から、新規雇用者だけに絞って
給料増えた分の15%税額を減額する制度も始まります。
人が純増であれば、対象になると思うので、要チェックです。
③研究開発(研究開発費の12%+α)
新商品の開発などにお金を掛ければ、
その12%の税額を減額してくれる制度です。
特に製造業であれば、何かしらあると思うので、
会計つけるときに科目を分けて集計しておくことをお勧めします。
以上、3つの制度の概要でしたが、注意点が2つあります。
①税金を減額する制度なので、赤字などで税金が発生していない場合は使えません。
②前期使えていたとしても、遡り申告が出来ません。
なので、仮に税理士さんが付いていたとしても、決算前に
お伝えいただくのが無難かと思います。
以上!
2代目税理士 毛利進士