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税金を減額する3つの制度

2021年4月21日

兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。

今日は、中小企業の「税金を減額する3つの制度」の
お話をしたいと思います。

個人事業主の方も対象です。

結論とすれば、次の3つがあれば、税金が減額されるかも!?
ということは押さえておいてください。

①設備投資
②賃上げ・新規雇用
③研究開発

↓動画版はこちら↓

 

①設備投資(設備投資額の7%+α)

【対象資産】
a機械及び装置 160万円以上(製造業の生産ラインなど)
bソフトウェア  70万円以上(販売管理ソフトなど)
c工具器具備品  30万円以上(パソコン事務機器など)
d建物附属設備  60万円以上(電気空調設備など)

a~dの全てを網羅する中小企業経営強化税制というものがありますが、
事前申請が必要でちょっとハードル高いので割愛します。

事前申請なく使える制度があるので、代わりにそのご紹介です。

■中小企業投資促進税制

aとbが対象で、これは、金額判定しかないので、取得があれば
申告の時に減額すればOKです。

■商業・サービス業・農林水産業活性化税制

cとdが対象で、令和3年3月取得分までなので終わってる制度ですが、
申告はこれからなので、適用できるものがないか確認してみて下さい。

ただ、金額判定に加えて、専門家のアドバイスを受けた書面がいるので
税理士さんに相談することをお勧めします。

 

②賃上げ・新規雇用(給料増加分の15%+α)

前期より給料が増えていれば、増えた分の15%について、
税金を減額してくれます。

特に、これからの時期は前期がコロナで給料を減額していたり、
残業代が少なかったりするので、自然と増えることが想定されます。

また、令和3年4月開始する事業年度から、新規雇用者だけに絞って
給料増えた分の15%税額を減額する制度も始まります。

人が純増であれば、対象になると思うので、要チェックです。

 

③研究開発(研究開発費の12%+α)

新商品の開発などにお金を掛ければ、
その12%の税額を減額してくれる制度です。

特に製造業であれば、何かしらあると思うので、
会計つけるときに科目を分けて集計しておくことをお勧めします。

以上、3つの制度の概要でしたが、注意点が2つあります。

①税金を減額する制度なので、赤字などで税金が発生していない場合は使えません。

②前期使えていたとしても、遡り申告が出来ません。

なので、仮に税理士さんが付いていたとしても、決算前に
お伝えいただくのが無難かと思います。

 

以上!

2代目税理士 毛利進士